大草薬品販売株式会社
●店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
1.許可の区分
店舗販売業
2.店舗販売業の許可証の記載事項
開設者:大草薬品販売株式会社 代表取締役社長 大草貴之
店舗名称:大草薬品販売株式会社
店舗所在地:神奈川県横須賀市森崎1-17-15
許可番号:第20242号
許可年月日:平成25年10月7日
特定販売の方法:電話販売
3.店舗管理者の氏名
大草 貴之
4.当該店舗に勤務する薬剤師及び担当業
■ 薬剤師
大草 貴之(医薬品販売(一般医薬品))
煙山 豊(医薬品販売(一般医薬品))
阿部 和美(医薬品販売(一般医薬品))
島名 英樹(医薬品販売(一般医薬品))
5.現在勤務中の薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
薬剤師 -大草 貴之
薬剤師 -煙山 豊
薬剤師 -阿部 和美
薬剤師 -島名 英樹
6.取り扱う医薬品の区分
・指定第2類医薬品
・第2類医薬品
・第3類医薬品
7.当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
・薬剤師は、白の制服に薬剤師の資格と氏名を書いた名札をつけています。
8.営業時間、相談できる時間
・営業時間: 9:00~17:00(土日・祝日を除く)
・相談対応:営業時間内は薬剤師 (休憩等で薬剤師が不在の時間帯もございますのでご了承下さい)
9.相談連絡先
電話番号:046-834-4193
(休憩等で薬剤師が不在の時間帯もございますのでご了承下さい)
● 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
1.医薬品のリスク区分の定義と解説
要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3. 新法第44条第1項に規定する毒薬 4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
指定第2類医薬品
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第3類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
2.医薬品のリスク区分の表示
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。
・要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。
・第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。
・指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。
・第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。
・第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示します。
3.指定第2類医薬品購入にあたって
・当該指定第2類医薬品の禁忌を確認されること及び当該指定第2類医薬品の使用については薬剤師にご相談されることをお勧めいたします。
4.薬品のリスク区分の情報提供についての解説
・指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品は薬剤師が情報提供に努めます。
5.定第2類医薬品の陳列に関する解説
・指定第2類医薬品は情報提供カウンターから7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
6.医薬品に関する陳列
・リスク区分された医薬品は、リスク別に異なった陳列がされます。
・第2類医薬品 ... 許可を受けた医薬品売場内で陳列する。
但し指定第2類医薬品は専門家が在席する情報提供カウンターより7m以内に陳列する。
・第3類医薬品 ... 許可を受けた医薬品売場内で陳列する。
7.医薬品による健康被害の救済について
・お薬の服用による健康被害が疑われる場合には、下記にご連絡ください。
1) 窓口:(独)医薬品医療機器総合機構
2) 連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル)
3) 受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:00
4) ホームページ
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
8.苦情相談窓口について
・医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。
苦情相談窓口は以下に設置してあります。
横須賀保健所総務課医事薬事担当
〒238-0046
神奈川県横須賀市西逸見町1丁目38-11
ウェルシティ市民プラザ3階
9.の他、必要な事項
1)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
2)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品のある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
3)個人情報の適正な取扱いについてはお問合せページ下部の「個人情報のお取り扱いについて」にてご確認いただけます。
店舗の外観
医薬品の陳列状況